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消費者金融に700万円を年利17%で15年払いの不動産担保ローンで借りている浅はか者です。
現在、毎月11万円弱を支払い、後4年で残り約370万円を支払うと完済になります。
今、繰り上げ返済を行うと幾らぐらい支払えばよろしいでしょうか?
お分かりになる方、どうかよろしくお願い致します。
700万円、年利17%、元利均等15年払い 元利均等支払額107.730円ですね、残4年という事は、11年(132回)の支払後の残元金は3.733.636円ですので、一括返済額は373.3万円です。

不動産担保ローンで一番金利が安く、信頼できるところを教えてください。
http://q.hatena.ne.jp/1157026043

今年10月に父が他界しました。
75歳ですが、旧住宅金融公庫で借り入れた住宅ローンがあと5年半残っていることが判明しました。
今年10月に父が他界しました。
75歳ですが、旧住宅金融公庫で25年ローンで借り入れた住宅ローンがあと5年半分(元金で450万円ほど)残っていることが判明しました。
団信は当初は加入していたようなのですが、その後がはっきりせず、おそらく、旧住金の保険規約により、70歳までしか債務弁済条項が無いようで、途中で効力がなくなっているようです。
母も70歳以上で、ローンの相続人になることは無理そうなのですが、私自身、昔の若気の至りで消費者金融やクレジットで約400万円ちょっとの借金を抱えています。
年収は700万円程度で、勤続年数17年の39歳です。
相続を決定しなければならない(税法上?
)10か月あれば、完済後の過払い請求等で、自分自身の借金はすべて完済できそうなのですが、まだ、住宅金融支援機構には、ローンの相続が出来ないのではないかと危惧し、父の死亡届を出せない状況です。
信用情報機関に、延滞(1~2か月)の事故記録もある可能性がありますし、現在の借金額では審査が通らないのではないかとも心配で、また、借金や、信用レベルの低さを知られるのもとても怖く、母を悲しませるのも怖く、眠れない日々です。
①住宅ローンの相続について、どのくらいの期間、相続の決定を待ってもらえるのか②対象の自宅は1,200万円前後の資産価値になると思いますが、こんな私で、抵当権設定程度でローンを借りられるものでしょうか。
③ほかに、父母名義の不動産もあるのですが、不動産担保ローンなどはどんなものなのですが。
住宅ローンの相続や、ローンに詳しい方がいらっしゃったら、是非ともお助け頂きたく、なにとぞ、よろしくお願いいたします。
住宅ローンのことはわかりませんが、下記の>10か月あれば、完済後の過払い請求等で、自分自身の借金はすべて完済できそうなのですが「10か月あれば、完済後の過払い請求」ですが、自分でやれば相手にもよりますが、短くすることは可能だと思います。
私は9月下旬と10月上旬に2社提訴で両方とも1ヵ月後には和解、その1ヵ月後(11月下旬と12月初旬)には過払いが返還されます。
これで綺麗さっぱりです。
専門家に頼むとかなり時間を要すようですが、争点(完済による取引の分断等)なければ早いと思いますよ。
専門家だと履歴の取寄せ1ヶ月とか交渉でまた1ヶ月、交渉決裂で提訴準備に1ヶ月、さらに裁判所に待たされ1ヶ月~3ヶ月などです。
頑張ってください。

実家の父が、2000年に自宅を担保に消費者金融の不動産担保ローンをくみました。
70歳を超え毎月の支払いが滞るようになってきました。
不動産担保のローンは債務整理できるんでしょうか?
2000年から消費者金融を支払っているわけですね。
時期的にグレーゾーン金利で支払っているはずなので、まずは弁護士か司法書士へ相談してください。
かなり債務圧縮になるはずです。
支払い超過でお金が戻ってくるかもしれません。
弁護士であれば、初回相談料5000円+交渉代20000円+成功報酬(圧縮した債務額の10%+戻ってきた金額の20%)くらいで済みます。
不動産担保であるか否かにかかわらず、かなり債務圧縮ができるはずですよ。
支払い期間が長いので、期待して良いと思いますよ(^^

これは紹介屋でしょうか?
不動産担保ローンのAに申し込んだ所「大丈夫なんですが、保証会社を紹介しますので同行します」と言われBに行きました(ネットで調べたらBも不動産担保ローン会社でした)Aは融資額の5%を媒介手数料として頂きます、と言っているのですが実際同行したり書類の手続き等を行った場合、支払わなければならないでしょうか?
Aに聞いた所「5%以上は出資法違反になるのでそれ以上は受け取れないんです」と言っていたのですが、きちんと契約書を作成する様に言った方がいいのでしょうか?
それともそもそも違反なので突っぱねた方がいいのでしょうか?
(調べた所紹介料は5%以内と書いてあったのですが間違いでしょうか?

出資法(金銭貸借の媒介手数料の制限)第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
保証というのはこの場合、不動産Aが貸したお金が貸し倒れた場合、不動産Bが債務者の代わりに不動産Aに支払い、不動産Bが債務者に請求するという流れになるはずですしかし、説明通りなら、Aは紹介料を取り、融資するのは保証と説明されているBということになります媒介に関わる=紹介屋ですAを断って、Bに直接申し込んだ方がいいでのはないでしょうかBがグルでないとも限らないですが・・・

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