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クロレラって?
新聞の折込に入っているクロレラの宣伝ですが クロレラって医薬品ですか?
単なる健康食品だと思うのですが・・・効能でこんな病気が完治した、改善した・・・など謳っていますがこれって薬事法に引っかかりませんか?
まったく知識のない素人なので 解りやすく解説お願いします。
「効果には個人差があります」と逃げ口上を謳っているので。
もっとも「糖尿病が治った」というのはウソでしょう。
医者がお手上げの生活習慣病であるのに、民間療法で治るはずがありません。
「治った」のではなくて、症状(血糖値、ヘモグロビンの値)が改善されたか、薬物療法の量が減ったと言うのが正解。
「マスゴミ」なんて、バカバカしい。 - 琥珀色の戯言
マスコミをマスゴミと言っているようじゃ…。(ニシエヒガシエ(2009/6/18))↑のエントリを読んで。とりあえず、『ウェブはバカと暇人のもの』に関しては、読まずに批判するのはどうかとは思うけれど(「読んでいない」わりには、批判している内容は正鵠を射ているのですが)、これを読んでいろいろと考えさせられたことを書いてみます。 焼肉店・床に肉を叩きつけるシーンは嘘「テレビ局に言われてやった」【追記09...
http://d.hatena.ne.jp/fujipon/20090619#p1
ネットショップを運営する上でのノウハウ等、分かりやすく書かれたサイト探してます。
アフィリエイト可ですが、健康食品とか化粧品、ブランド品とかは扱いたくないのでNGです。
雑貨や服等のものがあれば教えて下さい。
http://q.hatena.ne.jp/1108740029
法人個人を問わず、WEB上で健康食品の卸売りの販路を拡大したいのですが、何かいい方法(サイト)はありませんか?できれば低コストが希望ですが…。電脳卸以外でお願い致しますm(__)m
http://q.hatena.ne.jp/1121445151
グルコサミンについて健康食品のグルコサミンについてですが、骨形成に良いと言われていますが、問題は蟹とか海老からの抽出のものが多いようですが、トウモロコシとかの植物由来の物もあるようで、アレルギー体質のものは植物性のものが良いように思われますが、効果は変わらないのでしょうか。
また、グルコサミン単独で効果は期待出来るものなのでしょうか。
どちらもグルコサミンであることに違いは無いので、効果に違いはありません。
大学での講義で色々と聞きましたが、グルコサミン単独でも効果は期待できます。
ただ、やはり、人によって効果に差が出てくると思います。
債権執行を考えています。
ネットワークビジネスをしている債務者に、契約先企業から製品仕入量に応じて支払われる報酬を差し押さえるには、差押債権目録をどのような形式にすればよいのでしょうか?
債務者は化粧品や健康食品等の小売個人事業なのですが、これはいわゆるネットワークビジネスです。
債務者がこの仕事で契約している企業(製品メーカー・卸)は、小売店(=ディストリビュータ)である債務者の月毎の製品仕入れ量に応じて月毎に報酬を支払っています。
この報酬の支払は、単発ではなく毎月継続して行われているものです。
この種のビジネスでは、小売としての製品販売による収入に比べて上記の報酬額がかなり大きくなるため、ディストリビュータはこの報酬が目当てでやっています。
債務者がディストリビュータ契約をしているこの企業を第三債務者として、月毎に製品仕入れ量に応じて債務者に支払われる報酬を差し押さえたいのですが、差押債権目録としてどの類型に当てはまるのかがわからず、申立ができず困っています。
「業務委託なのでは…」と言う書記官もいたのですが、はっきりしたことがわかりませんでした。
執行実務に関する知識がある方がいらっしゃいましたらご回答いただけますでしょうか。
差押債権目録の例で、このケースに似たものがありましたら併せて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
マルチ商法においてディストリビューターが連鎖販売業者から収受する金銭は、業務委託(受託販売)による報酬の場合も有れば再販売のための奨励金、その他様々な名目や形態があります。
その内部的な法的性質まで表示して、差押債権を特定する必要は無いと考えます。
連鎖販売取引によってディストリビューターが得る利益は、「特定利益」として特定商取引法に定義されています。
したがって、以下のような振り合いの表示で、十分特定可能と考えられます。
もう一度書記官等に相談してみてください。
『ただし、債務者と第三債務者間との間の連鎖販売取引契約に基づき、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間に生ずる、債務者の第三債務者に対する特定利益債権のうち金員により支払われるものにして、支払期の早いものから頭書金額に満つるまで。
』(特定利益は金銭に限らず現物支給をも含むので、そのうちの金銭債権に限定します。
)【特定商取引法】(定義) 第三十三条 この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。
以下同じ。
)の販売(そのあつせんを含む。
)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。
)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。
)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。
以下同じ。
)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。
以下同じ。
)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。
以下同じ。
)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。
以下この章において同じ。
)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。
以下この章において同じ。
)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。
以下「連鎖販売取引」という。
)をするものをいう。
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